設立趣意書&会則

子ども社会臨床研究会会則

第1条(名称)
本会は、子ども社会臨床研究会(通称:子臨研)と称する。

第2条(目的)  
本会は、地域の中で「子どもの側から考える」「子どもと共に生きていく」「子どものまなざしに寄り添う」を主な視点にさまざまな臨床現場(教育・医療・心理・福祉)の専門家や親・関係者が集い、相互研鑽と自己点検を行うことを目的とする。

第3条(事業)
前条の目的遂行のために以下の事業を行う。
(1)子ども当事者主権の確立に向けて啓発活動を行う。  
(2)子ども支援に関する勉強会、研修会、事例検討会を適宜開催する。  
(3)特別なニーズをもつ子どもの支援に関する提言を必要に応じて行う。

第4条(会員)
子ども支援に関わる専門家、関係者、親等で、本会の目的に賛同する個人、団体であれば、だれでも参加できる。  

第5条(役職)  
本会は次の役職を設け、運営にあたる。

代 表 1名  
世話人 若干名  
会 計 1名  
監 査 1名  

第6条(選任)  
代表、会計は世話人の中から互選し総会に報告する。  監査は会員の中から互選する。  

第7条(職務)  
代表は本会を代表し全体を統括する。  世話人は世話人会を組織し協議の上、本会を運営する。  会計は会費、事業に伴う収入などの収入を本会の財産とし管理する。予算及び決算報告を会員総会において行う。  監査は本会財産管理に関する監査を行い、結果を世話人会および総会に報告する。  

第8条(任期)  
役職の任期は2年とする。代表、会計、世話人の再任は妨げない。  監査の任期は1年として再任は妨げない。  

第9条(総会)  
総会は代表の招集により、年1回定例的に開催する。代表が必要と認めた場合、臨時総会を招集できるものとする。
総会で以下の事項を審議し決定する。  事業報告、決算  
事業計画  
監査の選出  

第10条(世話人会)  
世話人会は代表が召集し、本会の活動方針などについて審議する。

第11条(会費)  
会員は本会の目的に賛同し、所定の申込書を提出することとする。
個人会員(年会費3,000円)・団体会員(年会費 10,000円)は、会費を納入した日から、会員資格を保持する。既納の会費は退会した場合も返還しない。

第12条(会則の変更)  
世話人会において協議し、総会の承認を得なければならない。
 
第13条(事務所)  
本会の事務所を『ころぽっくるの家』内に置く (〒611-0041 京都府宇治市槙島町大幡26)。
本会則で定める所在地は、事務所の交替によって変更することがある。

附則 その他会則の規定がない事項は世話人会で決定する。
この会則は、2012年9月1日から施行する。