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子ども社会臨床研究会会則



第1条(名称)

本会は、子ども社会臨床研究会(通称:子臨研)と称する。

第2条(目的)

 本会は、地域の中で「子どもの側から考える」「子どもと共に生きていく」「子どものまなざしに寄り添う」を主な視点にさまざまな臨床現場(教育・医療・心理・福祉)の専門家や親・関係者が集い、相互研鑽と自己点検を行うことを目的とする。

第3条(事業)

前条の目的遂行のために以下の事業を行う。

 (1)子ども当事者主権の確立に向けて啓発活動を行う。
 (2)子ども支援に関する勉強会、研修会、事例検討会を適宜開催する。
 (3)特別なニーズをもつ子どもの支援に関する提言を必要に応じて行う。

第4条(会員)

子ども支援に関わる専門家、関係者、親等で、本会の目的に賛同する個人、団体であれば、だれでも参加できる。

 第5条(役職)

 本会は次の役職を設け、運営にあたる。
 代 表 1名
 世話人 若干名
 会 計 1名
 監 査 1名

 第6条(選任)

 代表、会計は世話人の中から互選し総会に報告する。  監査は会員の中から互選する。

 第7条(職務)

 代表は本会を代表し全体を統括する。
 世話人は世話人会を組織し協議の上、本会を運営する。
 会計は会費、事業に伴う収入などの収入を本会の財産とし管理する。予算及び決算報告を会員総会において行う。
 監査は本会財産管理に関する監査を行い、結果を世話人会および総会に報告する。

 第8条(任期)

 役職の任期は2年とする。代表、会計、世話人の再任は妨げない。
 監査の任期は1年として再任は妨げない。

 第9条(総会)

 総会は代表の招集により、年1回定例的に開催する。代表が必要と認めた場合、臨時総会を招集できるものとする。 総会で以下の事項を審議し決定する。
 事業報告、決算
 事業計画
 監査の選出

 第10条(世話人会)

 世話人会は代表が召集し、本会の活動方針などについて審議する。

第11条(会費)

 会員は本会の目的に賛同し、所定の申込書を提出することとする。個人会員(年会費3,000円)・団体会員(年会費 10,000円)は、会費を納入した日から、会員資格を保持する。既納の会費は退会した場合も返還しない。

 第12条(会則の変更)

 世話人会において協議し、総会の承認を得なければならない。

 第13条(事務所)

 本会の事務所を『ころぽっくるの家』内に置く
(〒611-0041 京都府宇治市槙島町大幡26)。本会則で定める所在地は、事務所の交替によって変更することがある。

附則

その他会則の規定がない事項は世話人会で決定する。
この会則は、2012年9月1日から施行する。